東北救急医学会規約
1.名称
本会は、東北救急医学会と称する。
2.事務局
事務局を東北大学大学院医学系研究科外科病態学講座救急医学分野に置く。事務局は会務の遂行に必要な、入会手続きと会員管理、及び会議等に関する業務を行う。
3.目 的
本会は、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県、及び新潟県における救急医学の進歩・発展、及び救急医療の普及とその円滑な運営に貢献することを目的とする。
4.事 業
本会は、前項の目的を達成するため、以下の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 地域救急医療懇談会、分科会の開催
(3) 関係諸団体・地域住民などに対する教育・啓発 ・協力活動
(4) 研究・教育・啓発資料などの刊行
(5) その他本会の目的を達成するために必要な事業
5.会 員
(1) 本会の趣旨に賛同し、本会規約を守る者を会員とし、その種別を正会員、名誉会員、功労会員とする。
正会員はA会員(臨床系医師)、B会員(看護師・臨床系医師以外の医学研究者・医療関係者)、C会員(救急隊員並びに行政関係者)、 D会員(その他の会員)、賛助会員(本会の目的に賛同し、特別の所定会費を納入して会計面を支援する団体)からなる。
(2) 学術集会における筆頭発表演者は会員に限るものとする。
(3) 東北地方の救急医学の進歩発展に大いに貢献した者の中から、常任幹事会および幹事会の決議を経て、総会の承認を得た者は、名誉会員の称号を授与される。
(4) 本会に顕著な功労のある、65歳を超えた会員の中で、常任幹事会および幹事会の決議を経て、総会の承認を得た者は、功労会員の称号を授与される。
(5) 会則施行規則第1章に基づく要件に相当する場合、会員資格を失うか、または懲戒処分となる。
6 .役 員
(1) 本会に下記の役員を置く。
1.常任幹事長 1名:会務を総括し、会を代表する。日本救急医学会東北地方会の代表を兼ねる。常任幹事会において選出される。
2.副常任幹事長 2名:常任幹事長を補佐する。常任幹事会において選出される。
3.学術集会会長 1名:年1回の学術集会、および総会を開催する。常任幹事会、ならびに幹事会における議事を経て、総会にて承認される。
4.常任幹事 :研修に関すること、専門医、認定看護師、救命士などの資格に関すること)、学術、広報、MC、庶務、その他、会の運営で必要となる会務を担当する。各県ごと、幹事の中から、医師2名、看護師2名、救急隊員各1名(宮城県のみ2名)を選出し、これに、当該年度、前年度の学術集会長を加える。幹事会における議決を経て、総会にて承認される。各県は常任幹事の中から連絡担当者を選出する。
5.幹事 :常任幹事を補佐し、会の運営について審議を行う。各県が、医師、看護師については、それぞれの会員数の1割程度を目安に選出する。救急隊員は宮城県を除き各県1名、宮城県は2名を選出する。その他の職種については、各県で必要に応じ、適当数を選出する。幹事会における議決を経て、総会にて承認される。医師は救急科専門医、看護師は救急看護認定看護師、救急隊員は救急救命士であることが望ましい。
6.監事 2名:幹事会より選出され、会務を監査する。
(2) 役員の任期は当該学術集会終了翌日から2年とし、再任を妨げない。但し、65歳に達する年度までとする。
(3) 役員に欠員が生じた場合、各県はすみやかに後任を選出し、連絡担当の常任幹事を通じ、事務局に報告する。後任者の任期は前任者の任期と同一とする。
(4) 役員、名誉会員、功労会員の退任は常任幹事会および幹事会と総会の承認を要する。
7 .年 会 費
年会費は、A会員6,000円、B会員2,000円、C会員2,000円、D会員1,000円、賛助会員30,000円とする。名誉会員及び功労会員は会費の納入を免除する。
8 .会 議
(1) 総会:通常、学術集会会長が年1回召集し、会務を報告・審議する。議長は学術集会長が務める。議案は議長を除く出席した会員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
(2) 幹事会:幹事をもって構成される。会の開催は、次のいずれかに該当する場合とし、1)、2)の場合は常任幹事長が、3)の場合は学術集会長が招集する。議長は招集した者が務める。
1)常任幹事長が必要と認めたとき。
2)幹事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった日から14日以内。
3)学術集会長が必要と認めたとき。
常任幹事長は、前項2)および3)の規定による請求があったときは、その日から30日以内に幹事会を開催しなければならない。幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、若しくは電磁的方法またはファックスをもって、遅くとも幹事会の5日前までに通知しなければならない。
幹事会における決議事項は、あらかじめ通知された事項とし、幹事会の議事は、幹事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
各幹事の表決権は、平等なるものとし、やむを得ない理由のため幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法またはファックスによる表決ができ、その場合は幹事会に出席したものとみなす。
会の議決について、特別の利害関係を有する幹事は、その議事の議決に加わることができない。監事は議決権を有しない。
(3) 幹事会部会:幹事会は医師、看護師、救急隊員ごとに部会を構成し、職種に関連する議事を行う。会の開催は幹事会の開催に伴う。各部会長、副部会長は各職種の常任幹事より選出する。議長は部会長、または副部会長が務める。
(4) 常任幹事会:常任幹事会は常任幹事、監事をもって構成される。会の開催は、次のいずれかに該当する場合とし、1)、2)、4)の場合は常任幹事長が、3)の場合は学術集会長が招集する。議長は招集した者が務める。
1)常任幹事長が必要と認めたとき。
2)常任幹事総数の過半数以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があった日から14日以内
3)学術集会長が必要と認めたとき。
4)監事から招集の請求があるとき。
常任幹事長は、前項2)、3)および4)の規定による請求があったときは、その日から30日以内に常任幹事会を開催しなければならない。常任幹事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面、若しくは電磁的方法またはファックスをもって、遅くとも幹事会の5日前までに通知しなければならない。
常任幹事会における決議事項は、あらかじめ通知された事項とし、常任幹事会の議事は、 常任幹事総数の2分の1以上をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。各幹事の表決権は、平等なるものとし、やむを得ない理由のため常任幹事会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法またはファックスによる表決ができ、その場合は常任幹事会に出席したものとみなす。
常任幹事会の議決について、特別の利害関係を有する常任幹事は、その議事の議決に加わることができない。監事は議決権を有しない。
決議事項は幹事会において承認を得たのちに成立する。
(5) 委員会:常任幹事会は、会務を行うにあたり、必要に応じ、委員会を設置することができる。委員会は委員の互選による委員長をおき、常任幹事会にて活動報告を行う。
9.会 計
本会の経費は、会費・その他の収入をもって充てる。会計年度は毎年1月1日より1年間とし、会計報告は幹事会の審議を経た上で総会において承認を受ける。
10.会 則 変 更
本会の会則は、幹事会において幹事総数の4分の3以上の賛成を得て変更案を作成することができる。
変更案は、総会において承認を得た後に成立する。
付則 本会則は昭和62年7月4日より発効する。
会則改正
平成 6年6月 4日 | 平成15年6月21日 |
平成 8年5月25日 | 平成17年6月25日 |
平成 9年5月24日 | 平成20年6月28日 |
平成10年5月23日 | 平成24年6月30日 |
平成11年6月19日 | 令和 元年7月 6日 |
平成12年6月24日 | 令和4年7月16日 |
令和5年6月24日 |
東北救急医学会 会則施行細則
第1章 会員資格
第1条 退会、会員資格の喪失
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、常任幹事会の決議によって、会員資格を失う。
1.会費を引き続き2年滞納したとき
2.本会事務局に退会を届け出たとき
3.死亡したとき
4.第2条にある除名
第2条 除名または懲戒
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、常任幹事会の決議によって、当該会員を除名または懲戒することができる。ただし、除名する場合は、常任幹事会の決議に加え、幹事会において3分の2以上の決議がなければならない。また、その会員に対し、幹事会で決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
1.当会の名誉を傷つけ、または当会の目的に反する行為があったとき
2.日本救急医学会より除名または懲戒とされたとき
3.その他除名または懲戒する正当な事由があるとき
2 前項の会員の懲戒は、次の2種とする。
1.一定期間の学会活動停止
2.厳重注意
3 本条に関する手続等は、別に定める 「東北救急医学会会員懲戒手続規則」による。
第3条 名誉会員
第4条 功労会員
第2章 役員
第1条 役員管理
幹事、および常任幹事はメールアドレスを事務局に届け出る。
第2条 学術集会会長
学術集会長の決定は、次回会長まで、決定する。
第3章 会議
第1条 議事録作成
幹事会、常任幹事会における議事録作成は出席した各県の幹事、常任幹事が行う。